保険相談館ノーダスからの「れんらく帳」/ 2021-5-15 第38号
☆彡「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」☆彡
ノーダスからの「れんらく帳」をご覧のみなさま、
こんにちは!担当の相本康徳(アイモトヤスノリ)です。
最近住宅修理などに関し、「保険金が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。(2010年度(10年前)の約24倍)
大規模災害(台風・大雨・地震など)の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。
自然災害による住宅の損害については、多くの場合は加入している火災保険や地震保険等で補償されますが自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりませんので注意が必要です。
しかしながら、損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(修理代金は支払われた保険金で対応できるという勧誘をしてくる業者)から訪問や電話での営業がかけられ、契約し工事を進めてしまい保険金請求しても「老朽化による損害」と判定され支払い対象外になり全額自己負担になるというトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
<例えば>
「自己負担ゼロを強調!」「うその理由で請求!」「強引な契約!」
住宅修理業者や保険金請求代行業者が言葉巧みに
「保険金を使えば無料で修理できますよ。保険金の申請も代行します!」
「古くなったところを先日の台風のせいにして、保険金を請求してしまいましょう!」
結果的に老朽化による損害は保険金支払いの対象外で全額自己負担になった例です。
このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。
お問い合わせは、ノーダスで承っております。
いつでもお問い合わせください。
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